2016-03-30 第190回国会 衆議院 法務委員会 第7号
そして、公的給付に関しての行政不服申し立て手続ですね、これは、公的給付以外への拡大は今回検討されなかったのかどうなのか。そこのところはいかがでございましょうか。お願いします。
そして、公的給付に関しての行政不服申し立て手続ですね、これは、公的給付以外への拡大は今回検討されなかったのかどうなのか。そこのところはいかがでございましょうか。お願いします。
今回対象としております行政不服申し立て手続は、文字どおり行政機関との間で紛争が生じているということになるわけですけれども、単純な申請行為ということになりますと、それは、言ってみれば行政サービスを求めるということで、それ自体に法的紛争性は認められない、こういうような整理をいたしまして、御提案している今回の改正法案の中では、行政不服申し立て手続のみを代理援助の対象とし、それ以外の行政手続は代理援助の対象
○萩本政府参考人 民事法律扶助事業は、あまねく全国において法による紛争の解決をより容易にすることを目的とするものでございまして、今回、代理援助の対象に含めることとしました行政不服申し立て手続は、この名称から明らかなとおり不服申し立てですから、紛争案件という整理ができるというように考えております。
こういった形で、被告人の防御権が不当に損なわれることのないように、措置の要件でありますとか不服申し立て手続を定めているところでございます。
○石田(真)委員 特定行政書士が代理人としてできる行為としては、依頼者の依頼の範囲内においてということになるわけでございまして、審査請求書の作成、提出や補正、さらには反論書の作成、提出等が考えられるほかに、御指摘の、不服申し立て手続に含まれる口頭意見陳述を行うことも可能であると考えておるところでございます。
○原口委員 今申し上げました特定行政書士となる、そのための研修は、行政不服申し立て手続の代理業務を行うための前提となるものでございます。
特定行政書士が行うことができる不服申し立て手続の代理につきましても、許認可等の書類を官公署に提出する手続の代理と同様、他人の依頼を受けて行うことができるものであり、依頼者からの代理権の授権範囲内において、口頭陳述を含め、不服申し立て手続の代理ができるものと考えております。
委員御指摘のとおり、現在国会に提出されている行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律には、入管法の改正が含まれておりますところ、入管法において読みかえて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書きにおいて、難民不認定処分に対する不服申し立て手続における口頭意見陳述を行わない場合として、「申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含
ちょっと具体的に言うと、今私が申し上げたこの例外規定が、行政不服審査法の施行に伴う調整の範疇を超えて、異議申し立て手続のプロセスと異議申立人の権利保障に重大な変更を加えると指摘をしているわけでございます。
異議申し立て手続のプロセスと異議申立人の権利保障に重大な変更を加える内容で、これは看過しがたいというふうな会長声明でございましたけれども、この懸念にどのようにお応えになりますでしょうか。冒頭、お聞かせいただきたいと思います。
また、お尋ねの、行政書士にも代理権を付与すべきではないのかということでありますが、これも、不服申し立て手続の代理は、弁護士法七十二条との関係で現状では認められているわけではありません。 一方で、日本行政書士連合会の方からそのような御要望が出ていること、また、行政書士法の改正を要望しているということは承知をしております。
登録前の異議申し立て手続についてのお尋ねがありました。 本制度による登録の申請があった場合、登録前に申請内容を公示し、第三者からの異議申し立てを受け付けることとしております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣谷垣禎一君登壇〕
○山崎政府参考人 行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成すること、それから当該書類を提出する手続について代理する、ここまでは認められているわけでございますが、御指摘のように、不服申し立て手続の代理というのは弁護士法第七十二条により認められていないということでございます。
今後は、明らかに扶養可能と思われるケースについては、家庭裁判所に対する調停などの申し立て手続の積極的な活用を図ることに私どもとしてもしていきたいというふうに思っています。 具体的には、扶養請求調停手続の流れを示したマニュアル、具体的な扶養請求調停手続のモデルケース、これを厚生労働省から自治体にお示しして、着実な扶養義務の履行につなげていきたいと思います。
保険契約を移転する場合に、先生御指摘のように、反対であると異議を申し立てられた保険契約者の方の取り扱いにつきましては、今回、この異議の申し立て手続を相当充実しております。 まず、異議の成立要件を五分の一から十分の一に引き下げますとともに、また、なぜ異議を申し立てたのかといった理由を監督官庁に保険会社が通知することになっておりまして、監督官庁におきます認可の際に十分参考にさせていただく。
次に、東日本大震災法律援助事業として、被災者の方々の資力を問わず、民事裁判等手続のほか、裁判外紛争解決手続、行政不服申し立て手続であって、被災者を当事者とする東日本大震災に起因する紛争に係るものの準備及び追行を援助の対象とし、このために必要な費用の立てかえ、法律相談等を行うことができることとしております。
具体的には、被災者の資力を問わず、民事裁判等手続のほか、裁判外紛争解決手続、行政不服申し立て手続であって、被災者を当事者とする東日本大震災に起因する紛争に係るものの準備及び追行を援助の対象とし、このために必要な費用の立てかえ、法律相談等を行うことができることとしております。
そういうことから、法テラスの民事法律扶助制度というものをこういうADRの申し立て手続についても利用できるようにすべきである、こういう要望があるわけでございますけれども、いかがでございますか。
このような中、現行の民法では、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならないと規定し、家庭裁判所で伸長の申し立て手続を経ない限り、単純承認したものとみなされております。
これは地方における行政不服申し立てだと思うんですけれども、この手続といいますか、審査会の審査結果に異議ある場合の申し立て手続はどのようになっているのか、教えていただけますか。
現在の税務に関する不服申し立て手続、これは非常に複雑な手続になっています。 税務署長の処分に対して異議申し立てをする、この場合には、処分をした税務署に対してまず異議申し立てをするという作業をやらなければいけません。
そして今回、すっきり全部やれればよかったわけですけれども、実は、行政不服申し立て手続というのは、国税に限らず、ほかの分野についてもありまして、この救済制度については、内閣府の行政救済制度検討チームにおいて、行政不服審査法の見直しや不服申し立て前置、今おっしゃられました、裁判所に持っていく前の前置の手続、これの見直しを、全省庁横断的に、今やっている最中なんですね。
そして、デモ参加者に対する暴力を非難いたしましたことを発表し、平和裏にデモを行う権利、表現と言論の自由が尊重されなければならず、不服申し立て手続の完全な実施を期待する、そういうふうに述べたと承知しています。
また、今回の法整備によりまして、被留置者の処遇に関しましては、警察本部長や今度は公安委員長に対する不服申し立て手続も整備されることになりますし、また、留置施設視察委員会が新しく設けられ、その視察等が実施され、施設の運営の透明化が図られると思います。
加えて、今回の法整備におきましては、被留置者の処遇に関して、警察本部長や公安委員会に対する不服申し立て手続が整備されていること、あるいは、留置施設視察委員会の視察等が実施され、施設の運営の透明化が図られること、さらには、警察署長の具体的措置は必要に応じて公判においても明らかにされるものであることなどによりまして、我々としては、その適正な職務執行が担保されるものと考えております。
そして、被留置者の処遇とか不服申し立て手続も、刑事施設における被収容者とほぼ同様の規定を設けて、処遇の均衡を確保した等々言われております。 その一方で、それぞれの部門の責任者が同じ警察署長である。つまり、留置部門を分離したといっても、責任者が同一ではいかがなものかというような見方もございます。この点についての評価と見解をお伺いしたいと思います。
さらに、これらの措置の状況につきましては、警察本部長や公安委員会に対する不服申し立て手続あるいは留置施設視察委員会の視察等による施設の運営の透明化、さらには警察本部による実地監査、警察庁による巡察による専門的観点からのチェックなどによりまして、その適正性というのは担保されるものと考えております。
加えまして、今回の法整備におきましては、被留置者の処遇に関しまして、一つ、警察本部長や公安委員会に対する不服申し立て手続が整備されていること、さらに、留置施設視察委員会の視察等が実施され、施設の運営の透明化が図られていること、さらには、警察本部による実地監査、警察庁によります巡察によりまして専門的観点からのチェックが行われることなどによりまして、その適正な職務執行が担保されるものと考えております。
また、被留置者の処遇とか不服申し立て手続につきましても、刑事施設における被収容者とほぼ同様の規定を設けておりまして、処遇の均衡を確保しているものと考えております。 以上のような改善を行っております。